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トップページ>会社・法人に関すること>NPO法人の設立 NPO(特定非営利活動法人)設立登記NPOを設立するには 1.NPOを設立するには、特定非営利活動促進法の別表に掲げる特定非営利活動を行うことを目的とすること 2.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること 3.社員が10名以上いること 4.役員として、理事3名以上、監事1名以上いること 5.役員(理事・監事)のうち、三親等以内の親族が3分の1を超えないこと その他、特定非営利活動促進法に条件が課されています。 NPO設立までの流れ 設立事項等の決定 設立趣旨書の作成 名称、主たる事務所、目的および事業内容 社員の住所および氏名 役員(理事・監事)の住所および氏名(住民票が必要) 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動計算書 事業年度 その他定款の記載に必要な事項 定款および上記各種書類の作成 提出先の都道府県(市町村)への事前相談 設立事項承認のための設立総会の開催 →設立総会議事録の作成 都道府県(市町村)へ設立認証申請 公告・縦覧 認証の決定 設立当初の財産目録の作成 設立登記申請 都道府県(市町村)へ登記完了届出書の提出 NPO申請にかかる費用 実費 登記事項証明書取得費 司法書士報酬 設立登記のみの場合、5万円(消費税別) ※大阪府内でNPO設立の場合で、認証申請書類の作成もご依頼頂く場合は、別途12万円(消費税別)が必要となります。 ご依頼者様にて作成された認証書類の確認およびアドバイスのみであれば、設立登記報酬のみで対応させていただきます。 ※但し、都道府県の担当者によって、書類のチェックポイントが若干異なりますので、設立認証申請前には、必ず事前相談を行っていただくよう、お願いします。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |