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トップページ>債務整理に関すること>任意売却>リースバック リースバックについてリースバックとは、不動産を売却後、買主からその不動産を賃借し、住み続けることをいいます。リースバックの具体事例 競売にかけられたAさん Aさんは、自身が所有する不動産に20年以上住んでいましたが、リフォームをするにあたり、自宅を担保にリフォーム費用を借り入れました。 Aさんは、毎月の返済ができなかったため、自宅を競売にかけられ、とある不動産業者が落札しました。 不動産業者は、Aさんのもとを訪ね、賃貸借契約を締結し、賃料を支払うのであれば、この家に住み続けても構わないといい、Aさんと不動産業者は、賃貸借契約を締結しました。 Aさんはその当時72歳。年金暮らしでした。よくないリフォーム業者と、貸金業者に騙されたのかもしれませんが、ひとまず家を追い出されるという事態にはなりませんでした。 リースバックの注意点 取引相場よりも不動産価格は低くなる リースバックを検討される方は、何らかの事情を抱えていらっしゃいます。 不動産を購入する側からしてみれば、賃借人を選べないわけですから、手を出しずらいものです。 よって、リースバックの物件は、一般の人ではなく、不動産業者が一般的です。 不動産業者は、不動産を買って、一定の収益をあげようとします。 不動産の購入代金は、借り入れであることも多いです。 よって、不動産を少しでも安く買おうとします。 賃貸借契約条項を詳細に確認 不動産を売却したら、今住んでおられる不動産は、賃借物件となります。 家賃は当然支払わなければなりません。 家賃については、買主様と物件内を確認しあって賃料を定めることとします。 給湯器や水回り、構造躯体等老朽化していて交換が必要な箇所がある場合、買主がこれを負担しなければなりませんが、賃料の減額交渉により、そのまま使われるということであれば、そのことも書面で記しておく必要があります。 建物明渡時の原状復帰についても、どのような形にして退去するのかということを、書面で明らかにしておく必要があります。 オーナーが変わる場合 不動産の所有者が、売買により変わった場合、改めて現状の確認をしてもらう必要があります。 引継ぎがなされていない可能性もあるので、前オーナーとの書面のやりとりを示しながら、改めて新オーナーと契約内容の確認をしておく必要があります。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |