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トップページ>不動産に関すること>財産分与、生前贈与登記等について 共有物分割についてかつて兄弟姉妹の共有による相続を行った不動産や、親から名義の一部を譲り受けた不動産について、共有者の相手方から買取りを進められた もしくは共有持分を売って欲しいと言われた 買い取って欲しいと言ったのに断られた 他の共有者に、不動産を売ろうと持ち掛けたのに断られた そんな相談を受けることがあります 共有の不動産に全員が住んでいる場合、特にもめることはないのかもしれませんが、使用しているわけでもない共有持分を何とかしたいと考える人は多いです。 共有で所有している不動産について、共有状態を解消してほしいと持ち掛ける手続きを、「共有物分割請求」といいます。 共有物分割請求をされると、請求された相手方は、これに応じる義務があります。 ![]() ![]() 不動産持分を相当の価格で他の共有者に買い取ってもらい、共有状態を解消することをいいます。 買い取り価格については、路線価とするのか、近隣の市場価格を参考にするか、不動産鑑定士に依頼し、評価額を算出したうえで金額を決めるか、いずれかの方法で話し合いを行うことになると思います。 ![]() 土地が分筆できるほど広い場合、共有持ち分に応じて分筆するという方法です。 ![]() 共有物分割は、まず話し合いから始めることとなりますが、話し合いに応じそうもない場合、以下のような手続きを行います。 ![]() 共有物分割請求が法律に基づき、応じなければならないものだということを相手方に認識してもらうため、内容証明郵便による共有物分割請求を行います。 もし、ご依頼者様が共有持分を買い取りたい場合は、共有持分を買い取りたい旨や、価格を○○円としたい旨、その計算根拠も併せてご提案いただければよいと思います。 ![]() 共有物分割請求の相手方は、親戚である場合が多いので、まずは話し合いを試みます。話し合いにならない場合は、相手方住所地の管轄裁判所に調停申し立てを行うのも一つの方法です。 話し合いに応じなければ、共有物分割請求訴訟を提起するしかありません。 ![]() 共有物分割協議がまとまれば、その旨の登記申請を行います。 ![]() ![]() 共有物分割により、持分が移転する旨を記載した登記原因証明情報を作成するか、共有物分割協議書を添付します。 書類には、共有物分割により持分を譲渡する人と、譲り受ける人双方の署名捺印が必要です。 ![]() 共有物分割により、持分を譲渡する人の登記識別情報(もしくは権利証書)が必要です。 ![]() 共有物分割により持分を譲渡する人が登記義務者なりますが、譲渡人である登記義務者の印鑑証明書が必要です。 ![]() 共有物分割により、不動産を譲り受ける人の住民票が必要です。 ![]() 司法書士に登記申請をご依頼いただく場合、不動産持分を譲り受ける人(登記権利者)と、不動産持分の譲渡人(登記義務者)の委任状が必要となります。 登記義務者の押印欄に捺印いただく印鑑は、実印となります。 ![]() 登録免許税算出のため、固定資産税評価証明書が必要です。 大阪の平木司法書士事務所では、共有物分割の登記申請はもちろん、調停申立書の作成や、訴状等の作成も行っております。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |