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トップページ>債務整理に関すること>任意売却>個人再生手続き 個人再生手続きについて個人再生手続きは、破産と同じく、本人の収入・資産では借金等を返せなくなった人が行う手続きです 但し破産とは違い、裁判所への申立てを通して、債権者に減額した債務を3年かけて支払うことになります。 個人再生申立ては住所地の地方裁判所に申立てを行います。 個人再生手続きにより、総債務は5分の1もしくは100万円(※1500万円超の場合は別)のどちらか多い額まで減額してもらったうえで、総債権者に3年かけて支払うこととなります。 但し、減額の債務よりも、もっている資産のほうが多い場合、持っている資産分の返済は必要となります。 ※総債務が1500万円超~3000万円の場合、300万円 総債務が3000万円超~5000万円の場合、総債務の10分の1 我々司法書士は、ご依頼者様から預金通帳、保険証券、不動産、その他一切の資産 クレジット会社、消費者金融等一切の負債を開示してもらったうえで、 依頼者様の年収、毎月の給与明細等一切の収入と、家計簿等による一切の支出を確認 家計簿をつけてもらうことにより、個人再生により減額してもらった債務を確実に支払ってもらえるかの確認 借金をした経緯、負債が増えていった経緯等をまとめ、裁判所に提出する申立て書類を作成します。 個人再生申立て前の検討 資産・負債総額と収入・支出の把握 個人再生手続きは、ご本人名義の財産が、総債権者に支払わなければならない金額(負債総額の5分の1もしくは100万円のいずれか多いほう)よりも多いとき、その財産額が最低弁済額となります。 よって、ご自身の財産はもちろん、相続した財産や、ご本人の名義で親が貯めている預金、生命保険等一切の財産を財産目録に記載し、提出する必要があります。 一方負債についても、クレジット会社や消費者金融だけでなく、連帯保証人や身内からの借り入れについても裁判所に届け出なければなりません。 その結果、負債総額を確定し、これを5分の1(または100万円)まで圧縮します。 圧縮後、債権者の債権額の比率に応じて、圧縮後の債務を3年かけて弁済していくことになります。 この手続きは、裁判所の決定により行われるものであるため、途中で破綻する弁済計画では、個人再生手続きは認可されません。 毎月の収支結果をまとめ、プラスになっている分の現金・預金が実際に増えているか 増えた預金は毎月の弁済額を上回っているか といった点を、申立て前に確認していくことになります。 住宅ローンを払っている持ち家を守りたい場合 持ち家に設定されている抵当権が、住宅を取得したときのものだけであること(借り換えはOK) 住宅ローンの残債務よりも、不動産を売却した場合の価格が低いこと 住宅ローン滞納により、代位弁済手続きがなされていないこと(またはなされてから、さほど期間が経っていないこと) 住宅ローンに加え、減額してもらった後の債務額をきちんと支払えること 以上の点を満たしていれば、住宅ローンを支払いながら、個人再生手続きを利用することが可能です。 個人再生手続きを利用されるケース 一定の資格をもって仕事をしている人は、破産手続きにより、その職を失う可能性があります。 そういった方の場合、個人再生手続きをお勧めしています。 破産には免責不許可事由というものがあります。 借金が増えていった主な原因が、ギャンブルや浪費である場合で、3年間の返済が可能である方の場合、個人再生手続きをお勧めしています どうしても守りたい財産がある 3年間の弁済が可能かどうかを見極める必要がありますが、弁済が可能であれば、個人再生手続きを進めていきます。 個人再生手続きの進め方 (小規模個人再生の例) ご依頼者様との委任契約→債権者に対して受任通知の発送 ご依頼者様との間で、債務整理の委任契約を締結すれば、すべての債権者に対し、受任通知を発送し、取引明細の開示を求めます。 目的は、債権者の債権額とその内容を確認するためです。 受任通知発送後は、すべての債権者に対する債務の返済を止めてもらう必要があります。 但し、毎月の携帯電話の利用料や、毎月の家賃等は支払ってもらう必要があります。 銀行のクレジットカードを利用している場合、受任通知を送ると、口座が一旦凍結され、残債務と相殺されるケースが多いです。 同銀行を給与の振込口座としている場合、先に給与の振込先を変えておく必要があります。 平木司法書士事務所と債務整理についての委任契約を締結しましたら、家計簿を毎日つけていただく必要があります。 家計簿の確認、債務内容等の確認 債権者から届いた取引明細、通帳の内容、家計簿等を依頼者様と見ながら、なぜ借金が増えていったのか、お話を伺います。 また、通帳の内容や、取引明細に不明な点がある場合、そのことも質問しながら、個人再生申立て書類を仕上げていきます。 個人再生手続きの費用として、報酬・実費を含め、約30万円(住宅を残す場合は40万円)がかかります。 個人再生での分割払いができるかの確認も含め、毎月最低3万円を、報酬実費との一部として当事務所へ振り込んでいただくことになります。 住宅を残す場合、個人再生についての計画案等を金融機関と予め打ち合わせます。 個人再生申立書の提出→裁判所から指摘された点についての確認・調査 裁判所から、破産申立書に記載した内容だけでは不明な点がある場合、別途調査報告を求められます。 依頼者様に内容を確認し、追加の調査報告を行います。 再生開始決定 再生開始決定が出ると、債権者に対し、裁判所から通知書が送られます。 債権者から債権届出期間内に、現在の債権額等が送られてきます。 送られてきた債権額に異議がある場合、こちらから異議申述をします。 この期間、ご依頼者様には、債務支払いのための積み立てを行ってもらいます。積立金額は、毎月の予定弁済額以上の金額となります。 再生計画案の提出→債権者の反対の有無の確認 定められた期間内に、裁判所に対し、再生計画案を提出します。 通常は、3カ月ごとに各債権者に振り込む内容の計画案を提出します。 再生計画案が認められると、裁判所から各債権者に対し、再生計画案の書面決議に付する旨の決定を行います。 書面決議の期間内に、半数の債権者、もしくは総債権額の半分をもつ債権者から、再生計画案を反対されると、再生計画案は通りません。 ただ、再生計画案に反対する債権者は、おおよそ決まっているため、受任の段階で判断することとなります。 債権者からの反対が半数以上でなければ、再生計画は認可され、あとは計画通りの返済を行っていくこととなります。 個人再生手続きの注意点 個人再生手続きは、計画どおりの返済が履行できるという確証が得られなければ、手続きには踏み切れません。 特に住宅を残したいというご希望をお持ちの場合、安定した収入を確保できていなければ、計画は途中で頓挫してしまう可能性があります。 そのため、最初の相談の段階で、「どうしても住宅は残したい」という希望をもって来られても、ご期待には100%答えられないということは申し上げております。 個人再生手続きは、文字通り、ご依頼者様の生活をきちんと再生していただくためのものですので、ご依頼を受けてからも、住宅をどうするべきか、今後の収支のことも踏まえ、打合せをしていきたいと考えております。 面倒なことをお願いすることもあると思いますが、どうか最後までお付き合いくださるようお願いします。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |