成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 15年の実績 | ||||||||||||||||||||||||||||
誠実、迅速をモットーに | 地下鉄肥後橋駅徒歩5分(土佐堀通り沿い) | |||||||||||||||||||||||||||
電話 06‐6445‐5767 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
トップページ>会社・法人に関すること>会社分割会社分割について多種多様な企業再編に答えるべく2001年4月1日の商法改正により新設された制度です。過去に行われた金融機関の再編成、グループ化もこの制度を利用したケースが多々あります。 この制度をつかえば、子会社を事業別に再編成したり、スムーズに採算部門を新会社として独立させることが可能になるのです。 会社分割の活用例 採算部門のみを会社分割として切離す 会社の採算が悪化している中、特定の事業だけ成長を続けている場合、採算部門のみを切離す方法があります 支店を切り離し、それぞれ独立の会社とする 支店ごとの採算性を明確にするため、会社分割により、支店(あるいは地域)を分けることが可能です。 会社分割と新会社設立の違い 新会社を設立する場合、預貯金や事務所、事務機等の資産は、新たに揃える必要があります。 仮に前の会社から引き継ぎたい場合は譲渡による税金の問題が生じます。 会社分割の場合は、資産負債すべてを包括的に切り離すこととなりますので、原則的には譲渡の問題は生じません(詳しくは顧問税理士等にご確認ください) 新設分割と吸収分割 会社分割には、一部の事業を、包括的に切り離し、他の会社に引き渡してその会社の株をもらう吸収分割と、新会社を設立させて、切り離した部門の営業を行う新設分割があります。 会社分割のイメージ(新設分割)
上の図は新設分割ですが、切り離した部門を既に存在する別会社に引き継いでもらい、代わりにその会社の株を引き受けた場合が吸収分割となります。 以下、比較的多く使われている新設分割について、紹介します 新設分割手続きの流れ 労働者との事前協議 分割計画書を作成 分割計画書等の事前開示 株主総会の承認 反対株主の買取請求権 債権者保護手続き →※ 分割期日の到来 会社分割による設立登記と、分割による変更登記 ※会社分割後も、切り離した事業について、もとの会社に債権の全額を請求できる債権者に関しては(重畳的債務引き受けといいます)、債権者保護手続きは不要です。 会社分割に関することは、大阪の平木司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |