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トップページ>会社・法人に関すること>会計監査限定監査役登記 | |||||||
会計監査に限る監査役についての登記平成18年5月1日以前に設立した株式会社で、資本金が1億円以下、株式の譲渡制限に関する規定がある会社については、監査役の権限は、会計監査に限定されており、業務監査の権限はありませんでした。 ところが、平成18年5月1日以降に設立された株式会社の監査役については、原則業務監査権限のある監査役であり、定款に監査役の監査の範囲は、会計監査に限る旨の記載がある場合のみ、会計監査権のみある監査役となりました。 業務監査権のある監査役は、取締役会に出席し、必要なときは意見を述べる義務があります。また、会社に損害を与えた取締役に対して訴訟を提起するとき、業務監査権のある監査役は、会社を代表することになります。 平成18年5月1日以前に設立した株式会社で、監査役を置いておられる株式会社や、5月1日以降に監査役を置いておられ、且つ定款に監査役の監査の範囲を会計監査に限定されておられる株式会社については、監査役の監査の範囲を会計関係に限定する旨の登記を申請する必要があります。 監査役の監査の範囲を会計関係に限定する旨の登記の必要書類 予め定款に、監査役の監査の範囲を会計関係に限定する旨の記載がある場合には、定款を、株主総会によって定款を変更した場合は、株主総会議事録が必要となります。 平成18年5月1日以前に設立した株式会社であり、監査役の監査の範囲について、定款に定めていない場合は、会社の代表者が、5月1日以降、監査役の監査の範囲に関する定款変更決議をしていない旨のによる証明書を作成し、添付していくことになります。 登記をする期限 平成27年5月1日以降、できるだけ早く登記をされることをお勧めしますが、監査役の就任(または退任)登記をするときに、同時に会計監査に限定する旨の登記を申請すれば、登記懈怠の責任を負うことはありません。 監査役の監査の範囲を会計関係に限定する旨の登記費用(概算) 登記報酬 33,000円。 登録免許税等実費 12,500円。 合計 45,500円 会計監査限定の定款条項を廃止した場合の登記 監査役の監査の範囲を、会計関係に限定する旨の定款条項を削除し、監査の範囲を業務監査権がある監査役とする場合、今まで監査役であった人は、定款条項の変更と同時に退任することになります。 よってこの場合、新たに監査役を選任する必要があります。 役員変更に関すること、費用に関すること、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい!! 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |