成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 15年の実績 | ||
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トップページ>相続に関すること>遺産整理業務>具体事例遺産相続を任せるメリットのある相続人様大阪の平木司法書士事務所で提供している遺産整理業務サービスは、相続人様全員に納得いただける遺産分割協議を提案し、相続問題を早期に解決することを目的としております。 そのため、被相続人の財産は住んでいた土地のみであり、土地上の建物は子供である相続人様の名義となっているケースでは、建物所有者である相続人様が、当然土地も相続したいと考えられると思います。 しかし、その相続手続きを、普段あまり関わりのなかった他の相続人様に提案しても、他の相続人様にとっては何のメリットもないため、反対する可能性もあります。 よって、反対された場合、土地を取得したい相続人様が、一定の金銭を他の相続人様に支払ってもらうことができるか否かにより、ご依頼を承れるか否かを判断させていただいております。 縁遠い人の相続人となってしまった場合 多額の預金があるわけでなく、近しい親族もいないため、遺言を遺さずに亡くなられる人が一定割合おられます。 成年後見人が選任されている場合はよいのですが、そうでない場合は、ある日突然市役所等から、「あなたは○○さんの相続人なので、未納の市府民税を支払ってください」という通知が来るかもしれません。 そんなとき、大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、いくらぐらいの預金や不動産があり、消費者金融やカード会社からの借金はないのか等、調査のお手伝いをさせていただくこともできます。 そのうえで、相続するという選択をされた場合は、他の相続人の連絡先を調査したうえで、遺産整理業務(遺産分割協議)の提案をさせていただくこととなります。 相続人様のうち、一部縁遠い人がいる場合 相続が発生したものの、相続人の一部に縁遠い人がおられる場合、大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただければ、相続人の住居所調査を行い、当該相続人様に、遺産整理業務(遺産分割協議)の提案をします。 遺産整理業務は、相続人様全員が平等であると感じられる遺産分割協議の成立を目指しますので、縁遠い相続人様にとってみても、相続人様と直接交渉をする必要がないので、ご依頼いただくケースが多いのですが、一部、報酬を支払いたくない等の理由で、依頼を断られる場合もあります。 もし、縁遠い相続人様から、遺産整理業務をお任せいただけない場合は、相続人様同士で遺産分割協議の話し合いをしていただく必要があります。 被相続人の甥姪が相続人のため、相続人が多すぎて、手続きが困難である場合 被相続人が遺言を遺さず亡くなられ、相続人が甥姪で6人~10人ほどになる場合、遺産分割協議の話し合いをするのも大変です。 大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、他の相続人様に連絡をとり、相続人様全員からのご依頼をいただければ、遺産分割協議、預金の解約、不動産の相続手続き等、必要な手続きはすべて当事務所で承ります。 その他、相続手続きでお困りのお客様、お気軽に当司法書士事務所にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |