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遺産整理業務の具体事例とお客様の声


 遺産整理 声 大阪 相続人様5名様。うちお一人様との関係が疎遠だった事例

母親が亡くなられ、相続財産、預金1200万円と泉大津市にある土地(持分)。
長女様が母親の面倒を看ておられたので、今までに母親のために負担した介護費用費等は相続財産から支払ってもらいたい。 その残りは等分でも構わないとのことでしたのでお受けしました。

遺産整理 大阪 相続 事例 疎遠になっておられた相続人様へ連絡
                        
                        遺産整理 交渉 大阪 

疎遠になっておられた相続人様へ、母親が亡くなった旨を伝えたうえで、相続について承認されるか否か、大阪の平木司法書士が間に入って相続手続きを進めることに賛成か反対かの返事を寄越してほしいとお願いしました。

またその際、他の相続人様のご意向を伝えるとともに、当司法書士は相続人様全員の代理人であるため、相続人の意見や希望は相手方に伝えるが、特定の相続人のみの利益のためには動かない旨も合わせて説明しました。


遺産整理 解決 声 相続人全員からの依頼→介護費用の領収書の取得

相続人の一人の長女様から立て替えられた領収書一式(100万円)を預かり、お預かりした通帳をコピーし、財産目録を作成。

泉大津市の土地持分は、土地持分をもっておられる相続人B様に、固定資産税額を基準(50万円)にしたうえで、相続していただくことで了解してもらい、疎遠になっておられる相続人様も含めて、相続人様全員に提案しました。 

資産の部  預金 1200万円。土地持分50万円=計1250万円
法定相続分 一人につき 250万円

負債の部 立替介護費用 100万円
法定相続分(負債) 一人につき 20万円

長女A様 250万円+80万円=330万円
相続人B様 土地持分+200万円-20万円=土地持分+180万円
他の相続人様 250万円-20万円=各人230万円

遺産整理 大阪 評判 遺産分割協議の成立→相続登記・預金の相続手続き


提案通りの遺産分割協議が合意に至ったため、大阪の平木司法書士にて遺産分割協議書を作成。相続人様に遺産分割協議書を送付。遺産分割協議書と印鑑証明書を返送していただけました。

預金の相続手続きと相続登記手続きを行い、無事相続手続きは完了しました。


遺産整理 声 評判 大阪 相続人様の声

あることからけんかになり、以来疎遠だった兄弟と、どのようにして遺産分けをすればよいのかわからず、困り果てていましたが、平木司法書士に間に入ってもらったおかげで、スムーズに手続きを行うことができました。


遺産整理業務 大阪 司法書士 事例 
 疎遠になっておられた相続人様からの声

このたびはいろいろとお世話になりました。姉にもお世話になりましたとお伝えください。


                                        
 



任意後見 死後事務 司法書士 大阪 相続人2名様。後見人から遺産整理業務への移行 


遺産整理 大阪 司法書士 平木 
 後見人が選任された背景
   
大阪の平木司法書士が、Tさんの後見人になった背景には、長男Hの商売の破綻と年金の使い込みがありました。
Tさんは借金返済のために、母Tさんの年金も使い込み、Tさんの施設費用が払えなくなったため、施設主導により、親族が後見申立てを行い、当司法書士が後見人となりました。

Tさんには、二男Mさんもいましたが、Mさんは長男Hさんの一部連帯保証人になっていたため、以来疎遠になってしまったようです。

 
 遺産整理 大阪市西区 評判 Tさんの死亡と遺産整理業務の依頼

Tさんが亡くなり、長男Hさんからの依頼で、二男Mさんに連絡をとりました。

Mさんには、母Tさんが亡くなったこと。Tさんの相続財産について 
Mさんが相続手続きをしてもらえるか否か

相続分は長男Hさんと次男Mさんの2分の1ずつでよいのか否か

大阪の平木司法書士に遺産整理業務を依頼するか否か

の3点について返事をしてほしい
と問いかけました。


遺産整理業務 大阪 司法書士 声 遺産整理業務の開始
 
Mさんからも遺産整理業務の依頼があったため、相続預金200万円を2分の1ずつとする遺産分割協議案を提示。

途中長男Hさんから、二男Mは親の面倒を看ていないので、2分の1ずつはおかしいと言ってくる場面はありましたが、
「そのことを二男Mさんに伝えてもよいが、伝えた結果、Mさんから使い込みのことを指摘されて、遺産分割協議がまとまらなければ、当司法書士で遺産分割協議をまとめることはできなくなる」

と答えたところ、預金を半分ずつとすることで了承してもらい、遺産分割協議は成立しました。  


遺産整理業務 大阪 司法書士 評判  相続人様の声 
   
 今回は、後見人のことも踏まえ、本当にお世話になりました。おかげで相続手続きもスムーズに終えることができました。ありがとうございました。



司法書士が遺産整理業務を受任できるのは、相続人間に争いがない場合に限ります。

相続人様の中には、もめているわけではないけれど、第三者に間に入ってもらったほうがよいというケースも多いです。

その際にはお気軽に大阪の平木司法書士事務所までお問い合わせください。 
                                    


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 平木司法書士事務所  司法書士 平木寛二
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