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トップページ会社・法人に関すること>一般社団法人・一般財団法人設立

一般社団法人・一般財団法人の設立について




一般社団法人 設立登記 大阪 一般社団法人と一般財団法人の違い



  一般社団法人   一般財団法人
設立者   社員2名以上  1名以上。遺言によることも可能
必要な構成員数  社員2名以上、理事1名以上(社員=理事は可)
理事会設置会社の場合、理事3名以上、監事1名以上
 理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上
決議機関  社員総会決議。但し、理事会設置会社については、通常の業務執行は、理事会決議。重要事項のみ社員総会決議  重要な事項については評議員会決議。通常の業務執行は、理事会決議
その他  社員の不存在により、法人は解散となる  設立するには、設立者が300万円以上の財産を拠出することが必要


一般財産法人 設立登記 大阪 一般社団法人設立までの流れ



一般社団法人 設立費用 大阪 
設立事項等の決定

一般社団法人 大阪 司法書士名称、主たる事務所、目的および事業内容
一般社団法人 設立 流れ社員の住所および氏名
一般社団法人 登記 報酬役員(理事・監事)の住所氏名および理事会設置の有無
社団法人 設立 大阪事業年度
            一般社団法人 設立 流れ

一般社団法人 理事 登記 定款の作成および定款認証
           一般社団法人 大阪 司法書士
一般社団法人 監事 登記 設立登記申請



一般社団法人 大阪 司法書士 一般財団法人設立登記までの流れ


一般社団法人 大阪市 司法書士 設立事項等の決定

一般社団法人 登記 司法書士名称、主たる事務所、目的および事業内容
一般財団法人 登記 依頼設立者の住所および氏名
一般社団法人 定款 依頼設立時に拠出する財産およびその金額
一般社団法人 登記 相談役員(理事・監事)の住所氏名
一般社団法人 大阪 登記評議員の住所および氏名
            一般社団法人 報酬 実費
一般財団法人 寄付行為 定め 定款の作成および定款認証
            一般社団法人 設立 大阪市西区
一般財団法人 大阪 司法書士 設立者より財産の拠出を履行
            一般社団法人 設立 登記費用
一般社団法人 司法書士 大阪 設立登記申請



一般社団法人 登記 大阪 一般社団法人および一般財団法人設立にかかる登記費用



一般社団法人 登記 依頼 実費
  定款認証費用約53,000円、登録免許税6万円、その他登記事項証明書取得費

財団法人 登記 大阪 司法書士報酬  10万円(消費税別)


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〒550-0002
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  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
   電話  06-6445-5767
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