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トップページ>相続に関すること>遺言について 遺言について自分が亡くなった後、財産をどのように分けるかということを書面にし、相続が開始すると、それに従って、財産は分配されることになります。これを遺言書といいます。 遺言書といえば、公正証書遺言が一般の方にもよく知られています。 公正証書遺言を作成する公証人の団体である日本公証人連合会の統計によると、2023年度の公正証書遺言作成件数は、11万8981件だそうです。 2023年4月1日現在、80歳以上の人口が1247万人となっているので(総務省統計局)、遺言を作成する人の数は、まだまだ少ない気がします。 生前、子供たちに「自分が亡くなったら・・・」という話をしていても、法律的には何の効力もありません。 「兄弟、姉妹、皆仲良く云々・・」と言っていても、財産があるばかりにいらぬ争いに発展するかもしれません。 また、ご夫婦のみでお子様がいらっしゃらない場合、残された奥様(又はご主人)は、例えば自宅を自分名義に相続登記をするだけでも、亡くなったご主人(又は奥様)の親、あるいは兄弟姉妹(またはその子供たち)に協力してもらわなければなりません。 ご自身のことはもちろん、相続人のことを思うなら、遺言書を作成されることをお勧めします。 遺言よりも自由度が高い信託契約 ![]() ![]() ![]() 但し、病気等で出頭できない場合、出張してもらうことは可能です。 ![]() ![]() ![]() 遺言を書き残す人が、以下の方法で残す遺言のことです ![]() 但し、財産目録についてはワープロや、通帳・登記事項証明書コピーでも構いません。 ![]() なお、上記目録をつけたときは、各目録のページごとに署名捺印が必要となります。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 遺言を書き残す人が、署名捺印し(遺言内容はワープロや代筆でも構いません)、その証書に押した印鑑で封印します。 次に、遺言者は、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※遺言書が封入されている場合、相続人が集まる検認日に裁判官が開封しますので、それまで開けてはいけません。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 当司法書士にご依頼いただければ、証人になることはできます。その他、相続人となりえない親戚や、友人になってもらうケースもあります。 証人には守秘義務がないため、遺言したという事実や内容が表面化してしまうことは望ましいことではないでしょうから、信頼できる人を選ぶ必要があります (司法書士には職務上、重い守秘義務が課されていますので、当然他言することはありえません) ![]() 最近、一人暮らしの方が、自分が亡くなった後のことを誰かに託したいということで相談が寄せられます。 私ども司法書士はそのご事情を伺い、必要に応じて遺言書の作成や任意後見契約、葬儀や現在の住居の処分等ご本人が亡くなった後のことを行う死後事務契約を結び、サポートを行っています。 詳しくはこちら ※ 任意後見契約他について ![]() ![]() 遺言者に子供、配偶者、親がいる場合、これらの人には遺留分があります。 たとえ遺言による相続であっても、上記の相続人が受け取る財産が遺留分より少ない場合、その相続人が遺留分侵害額請求をすると、多く財産をもらった人は、財産をその相続人に返さなければなりません。 子供・配偶者は、本来の相続分の2分の1が遺留分。親は本来の相続分の3分の1が遺留分となります。 ![]() 遺言者の家族構成 子供3人(長女・長男・二女)。配偶者はすでに死亡 相続財産:総額2400万円 遺言の内容 遺言者所有の不動産(価格2000万円)→同居している二女に相続 遺言者の預金400万円→長女・長男に2分の1ずつ 相続人の遺留分 長女、長男、二女:1/3×1/2=1/6 相続財産総額:2400万円×1/6=400万円 長女・長男は、預金200万円ずつしか相続分がないため、長女は200万円。長男も200万円を二女に対して請求することができますし、二女はこれに応じる義務があります。 よって、この遺留分に配慮した遺言書を作成されることをおすすめしています。 ![]() ![]() 遺言書は決まった形で残さなければ効力が生じないのは当然ですが、遺言の内容(特に財産の分配方法)について、なぜそのように残すことにしたのかということは、残された方には伝えておきたいものです。 そうでなければ、残された家族が、なぜこのような遺言を残したのかと後々トラブルになる可能性もないとはいえません。 前述の遺留分についても、遺言者の気持ちが理解できれば、遺留分減殺請求の可能性も、すこしは防げるかもしれません。 遺言書とは別に、手紙でも構いませんし、ビデオレターでもいいかもしれません。ご自身の遺言作成時の「思い」を残されておかれることで、よりよい遺言になると思います。 大阪の平木司法書士事務所では、遺言に関する相談も承っております。お気軽にご相談下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |