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成年後見に関する相談事例




成年後見 申立費用 
成年後見申立に関するご質問


 成年後見申立費用はどれくらいかかりますか?


申立費用の内訳として、1.申立手数料2.書類取寄せ費用3.鑑定費用4.司法書士に依頼する場合の報酬があります。

1は、後見申立の場合、申立手数料800円+登記手数料2,600円+切手代(大阪の場合は3990円)がかかります。

2は、申立人や本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、本人の診断書の取得費用のほか、ご本人の財産によって不動産登記事項証明書等が必要となりますので、
5,000円~1万円程度がかかります。

3は、後見等申立を行った際、裁判所から、鑑定が必要と判断された際に発生する費用です。

一般的には診断書を作成された主治医に、鑑定を依頼することになりますが、鑑定費用としては、5万円というのが一番多いように思います。

4.当事務所の後見等申立報酬は、80,000円(消費税別)から承っています。

財産の種類が複雑だったり、本人の親族調査が必要だった場合は、事案により、1万円から5万円程度まで増額することがあります。


後見人は、申立人等親族がなることは可能でしょうか?
A

後見人等を誰にするかを決めるのは、裁判所です。ですから、後見等申立書に、申立人等を挙げていたとしても、必ずしもその人が後見人に選ばれるとは限りません。

親族が後見人に選ばれなかった例としては

1.申立人が後見人に選ばれることに反対している親族がいる
2.ご本人の財産が多額である
3.後見申立前段階で、本人の財産について、説明できない不正な出金がある
4.その他、候補者に任せるのは相当でない事情がある

といったことがあります。
候補者が後見人等に選ばれない場合、裁判所に名簿登録等されている、司法書士や弁護士、社会福祉士等が後見人等に選任されることになります。


成年後見 鑑定費用 
成年後見人等選任後に関するご質問 


 司法書士や弁護士等が後見人になった場合、報酬を支払う必要があると聞きましたが、どのように支払うのでしょうか?


司法書士や弁護士に限らず、後見人等就任後、一定期間を過ぎてから、管轄裁判所に後見等報酬付与申立を行うと、裁判所は、本人の財産状況に応じ、「本人の財産から○○円を付与する」という内容の審判書が届きます。

審判書が届いた後、後見人等は、本人の財産から付与された報酬額を引き出すことになります。

※親族後見人等で、報酬付与の申立をしたいが、どのようにすればよいかわからない場合は、裁判所に尋ねていただいてもよいですし、当事務所にて書類作成を代行することも可能です。


居住用不動産処分許可申立はどのように行うのでしょうか?


被後見人の居住用不動産を売却したり、賃借不動産の解約をしたり、抵当権等の担保権を設定する場合に必要となる手続きです。

売却の場合は、不動産業者の査定書、売買契約書案、相手方の住所氏名がわかるもの等が必要となり、申立書には、居住用不動産を処分する必要性について記載する必要があります。


 成年後見 司法書士費用 
任意後見制度に関するご質問

 
 任意後見にはどのような費用がかかりますか?


任意後見制度は、ご本人の判断能力があるうちに、将来後見人になってもらう人と、公証役場で契約をしておきます。

その後、本人の判断能力が衰えてきた場合、親族や後見人予定者が、任意後見監督人選任申立をすることにより、公正証書に従った任意後見業務が始まるというものです。

よって、これに伴う費用としては、大きく分けて3つに分かれます。


任意後見 費用 大阪 任意後見契約時

(1)任意後見契約は、公証役場において行う必要がありますので、公証人への手数料がかかります。
基本手数料11,000円+枚数加算費用+登記手数料・登記嘱託料4,000円+書留郵便代の合計で、約3~4万円程度かかります。

(2)司法書士等に契約書の作成を依頼される場合、それに伴う報酬がかかります。当事務所の場合、内容により異なりますが、7万円~10万円(消費税別)で承っております。


任意後見監督人 費用 大阪 任意後見監督人選任申立時

(1)裁判所への申立手数料として、800円+登記手数料1,400円+切手代

(2)戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、本人の診断書の取得費用のほか、ご本人の財産によって不動産登記事項証明書等も必要となります(5,000円~1万円程度)。

なお、鑑定は原則的には不要ですが、必要な場合もあります。

(3)任意後見受任者が司法書士や弁護士の場合、任意後見契約書の中で、任意後見監督人選任申立の際の手数料を定めている場合が多いです(約10万円(消費税別))。


任意後見人 相談 費用 任意後見監督人選任→任意後見業務開始

(1)任意後見契約において、任意後見人の報酬が定まっている場合、毎月本人の財産から、任意後見人は報酬を引き出すことになります。

(2)裁判所に選任された任意後見監督人は、一定期間経過後(1年程度)、裁判所へ報酬付与審判申立を行い、裁判所は本人の財産状況に応じて、本人の財産の中から、報酬を付与する旨の審判を出します。

その審判書を任意後見人に示し、任意後見人は、本人の財産の中から、裁判所に付与された額を、任意後見監督人に支払います。






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