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司法書士報酬について
司法書士の報酬には、以下のようなものがあります。
売買、相続等の登記申請代理報酬
会社の設立、役員変更、本店移転等の登記申請代理報酬
登記申請に必要な契約書、議事録等の書類作成報酬
登記申請を安全に間違いなく行うための調査費用
調査や書類収集のための出張費用
裁判手続きを行う場合の着手金と報酬金
裁判所へ提出する書類作成報酬
委任を受けた業務を行うために必要な住民票、戸籍等書類取り寄せにかかる費用
下に掲載している報酬【消費税別)は、特殊な事例がない場合を想定しております。
事件の着手前には、おおよその費用を説明させていただき、ご納得いただいた後で事件に着手しておりますが、下記費用よりも大幅に報酬が高くなることはないと思いますので、ご参考にしていただけると幸いです。
不動産登記(不動産の名義変更)の場合
相続・売買・贈与といった登記をされる場合は、登記をされる物件の固定資産税評価額により、司法書士報酬は変わります。
また報酬とは別に、国に納める登録免許税がかかります。登録免許税は、他の司法書士等に依頼しても、仮にご自身で登記をされても、かかる費用は同じです。
売買登記の場合
売主様に対し、18,000円~
買主様に対し、65,000円~
※不動産業者を介さない場合、売買契約書等も作成しております。
その場合、契約書作成費用等別途2.5万円~の加算報酬が発生します。
※権利証書を紛失されていたり、登記識別情報を紛失・失効等されている場合は、別途加算報酬が発生します。
詳しくはお問い合わせ下さい。
相続登記の場合
6万円~
抵当権設定登記の場合
設定される金額により、司法書士報酬と、国に納める登記手数料(登録免許税)が変わってきます。
48,000円~
※契約書作成や公正証書による契約書等を作成される場合、3万円から4.5万円の追加報酬を頂戴しております。
抵当権抹消や住所移転登記
基本 15,000円。物件数等が多い場合は、それに応じて変わります。
会社登記の場合
会社登記は、定款や登記簿等を確認しながら、必要な手続き等をアドバイス。書類作成、登記申請を行います。報酬につきまして、一度に複数の登記をご依頼いただく場合、報酬を減額させていただく場合もございます。
商号変更、目的変更、役員変更登記の場合 3万円~
会社設立登記
株式会社設立 9万円~ 合同会社設立 6万円~
紛争解決の場合
大阪の平木司法書士事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理権を有しております。
請求金額が140万円までの民事事件に関する請求であれば、司法書士が代理して交渉することは可能ですし、場合によっては、訴訟代理人として法廷で訴訟活動をすることも可能です。
紛争解決における司法書士の報酬は、着手金の部分と成功報酬(報酬金)の部分に分かれております。
着手金は、事件をご依頼いただく際に必要なお金です。
ご依頼者様の都合で事件を中断されたり、相手方に財産がない場合や、相手方の主張が認められた場合にも、お返しすることはできません。
成功報酬(報酬金)は、和解や判決の内容により、ご依頼者様に経済的利益が発生した場合に、発生するとなっている法律事務所や司法書士事務所が多いです。この場合、ご依頼者様に有利な判決や和解ができたとしても、実際に相手方から債権等を回収できなければ、訴訟にかかる費用だけがかかる結果となってしまいます。
大阪の平木司法書士事務所では、原則として(マンション管理費滞納事件等、事案によっては変わることもあります)、実際に経済的な利益があった場合のみ、成功報酬(報酬金)を頂戴しております。
よって、判決や和解により、ご依頼者様に経済的利益が発生しても、強制執行等により、債権が全く回収できなかった場合は、成功報酬を頂戴しておりません。
家賃滞納による滞納賃料回収や建物明渡の場合
(任意交渉時)
賃借人のみの場合 着手金 6万円
連帯保証人を含む場合 3万円を加算
(訴訟提起時)
賃借人のみの場合 追加着手金 4万円
連帯保証人を含む場合 追加着手金 3万円を加算
成功報酬
滞納賃料を回収した場合(分割払いの場合は、2回目の滞納賃料が回収できた際に発生)
賃料+滞納賃料1ヶ月分
相手方が任意に建物を明け渡した場合
賃料+滞納賃料1か月分(事案により異なります)
売掛金等債権回収の場合
(任意交渉時)
着手金 1万円 成功報酬 取戻し金額の25%から30%
訴訟提起時は、事案により異なります。
訴状、答弁書、支払督促申立書等書類作成の場合 5万円~
内容証明郵便作成
大阪の平木司法書士事務所の名前で送付する場合 3万円~
依頼者様の名前で送付する場合 2万円~
債務整理
利息が高く、いつまでたっても元本が減らない。返済に行き詰ったなどの問題を抱えておられる方について、具体的にお話をお伺いした上で、こちらから債務整理の方針を説明いたします。過払い金が発生する場合のみ、成功報酬が発生しますが、そうでない場合は、着手金のみが報酬となります。
任意整理着手金
1社につき3万円。ただし、1社のみの場合は4万円
破産申立書作成着手金 10社まで22万円
個人再生 申立書作成着手金 28万円
過払い金返還請求の場合
(当初任意整理として受任した場合、着手金は任意整理の着手金のみとなります)
1社につき3万円。ただし、1社のみの場合は4万円となります。
報酬金 取り戻した金額の10万円までの部分につき20%。10万円を超え、50万円までの部分につき、18%、50万円を超える部分につき15%がかかります。
成年後見・遺言について
自分の亡くなった後のことが心配だから、遺言だけは遺しておきたい。といった相談が寄せられます。しかし、判断能力の衰えなどから、自分の財産が知らない間に使い込まれていたりという被害も耳にします。そういったことにならないよう、万が一自分の判断能力が衰えたときに備え、任意後見契約を結んでおくことも一つの方法です。
当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。
リーガルサポートは、成年後見人として活動する法人の中では、世界一の規模といわれています。賠償保険にも加入しているので安心です。
遺言や成年後見に関するご相談は、お一人ごとに内容が異なります。ご事情をお伺いした上で、費用のご説明等をさせていただきますので、別途お問い合わせ下さい。
成年後見申立費用 10万円~
費用に関するご質問、ご相談はお気軽にどうぞ
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階
(地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい)
平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二
電話 06-6445-5767
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