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トップページ>不動産に関すること>抵当権抹消登記について抵当権の抹消住宅を購入する際、金融機関で住宅ローンのご利用をされた場合や、その他の理由で不動産に抵当権を設定されていた場合で、その債務を完済されたときは、抵当権を抹消する必要があります。(依頼者の方は、「ローンの抹消お願いします」とか、「担保の解除お願いします」などと言われたりしますが、登記の事由としては、「抵当権(又は根抵当権)の抹消登記」と言います。) ローンを完済したら、銀行から渡される書類としては、下記のものがあります。(完済したけどもらってない、という方は至急問い合わせてみましょう。) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 「もしよければ、こちらの司法書士で抹消手続きを頼んでおきましょうか」 と銀行などから言われる場合もたまにあるようですが、せっかくの機会ですから、ご自身でお近くの司法書士を探されるのがよいかと思います。 ご自身で司法書士を探すメリットとしては ![]() ![]() ※通常、登記や法律相談の場合、6000円の相談料がかかりますが、一度ご依頼いただいているお客様であれば、ついでに相談に乗ることはありますし、しばらくしてからお電話による相談をいただいても、より親身に対応させていただいております。 ローン完済 ![]() おめでとうございます! 大阪の平木司法書士事務所では、書類をお持ち頂いてから、通常1週間から10日で手続きを完了致します。 費用については、物件の場所、担保設定されている物件の数等によって多少違いますが、実費以外の報酬で、15,000円(税別)です。 実費としては、物件の数×1000円の登録免許税と、郵送料、消費税、証明書を取得する費用等が他にかかります。 ただし、担保の抹消登記をする前提として、所有者の住所変更等別途登記手続きが必要な場合は、別に費用が発生します。 大阪の平木司法書士事務所では、登記のオンライン申請に対応しておりますので、物件の所在地が大阪以外の遠方であっても、報酬等は変わりません。 お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい!! |