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トップページ>会社・法人に関すること>株式会社・合同会社の設立株式会社・合同会社の設立会社設立登記の中で、最も多いのが株式会社です。設立登記の際、株式会社を選択するメリットとしては、 ![]() ![]() といったことが挙げられます。 ![]() 株式会社を設立するには、まず出資者を募った上で、会社の根本規則となる定款を作成。役員等を決め、出資金を払い込み、設立登記を会社所在地の法務局に登記申請することによって、出来上がります。 具体的な流れは以下のとおりです。 1.会社設立事項の決定 ![]() ![]() ![]() 会社の設立事項をお聞きするとともに、事業目的や出資額、出資比率、役員の任期等、お話をお聞きしながら、さまざまな提案をさせていただきます。 ![]() 2.平木司法書士事務所にて定款のほか、設立に必要な書類を作成 ※出資者様、役員様には印鑑証明書と、会社実印の手配をお願いします。 ![]() 3.設立書類に、出資者様、役員様個人の実印、会社実印を押印いただき、出資者様、役員様個人の印鑑証明書と設立費用(定款認証費用・登録免許税含む。概算)をお預かりいたします。 ![]() 4.平木司法書士事務所が公証役場にて、定款の認証を行います。出資者様には定款認証後、払込銀行で出資金を振り込んでいただきます。 ![]() 5.出資金の払込みの記載がある通帳をコピーし、必要な箇所に会社実印を押印いただき、ご希望の設立日に設立登記を申請します。 ![]() 6.登記完了後、登記事項証明書、印鑑証明書等必要な書類を取得し、完了となります。 本店所在地管轄の法務局に対し、設立登記を申請することで、株式会社は誕生します。 費用は、ご自身でされてもかかる実費と、司法書士にご依頼いただくことで発生する報酬に分かれます。 ![]() ![]() (設立時の資本金の額により変わります。) ![]() ※電子証明書を利用し、電子申請を行う場合は不要 ![]() (または資本金の額の0.7%のいずれか多いほう) ![]() ![]() 信用の問題もあり、合同会社よりも、株式会社の設立をされるご依頼者様のほうが多いですが、とりあえず法人格を取得したいといわれる場合は、合同会社の設立をすることをお勧めします。 合同会社と株式会社を比べたとき、以下の点で違いがあります。
※譲渡制限会社(株式を譲渡する場合、株主総会もしくは取締役会の承認が必要な会社)の場合 ![]() 1.会社設立事項の決定 ![]() ![]() ※出資者様には印鑑証明書と、会社実印の手配をお願いします。 ![]() 2.平木司法書士事務所にて、定款のほか、設立に必要な書類を作成 ![]() 3.出資金を振り込んでいただいた後、払込みの記載がある通帳コピーしていただきます ![]() 4.設立書類及び、払込みの記載ある通帳コピーに、会社実印、出資者様個人の実印を押印いただき、設立登記費用をお預かりします ![]() 5.ご希望の設立日に設立登記を申請します(設立登記申請日=会社設立の日) ![]() 6.登記完了後、登記事項証明書、印鑑証明書等必要な書類を取得し、完了となります。 ![]() ![]() ※電子証明書を利用し、電子申請を行う場合は不要 ![]() (または資本金の額の0.7%のいずれか多いほう) ![]() ※合同会社の設立は、定款認証費用がかからないのが、大きな特徴の一つです。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() まずはお気軽にご相談下さい!! 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |