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トップページ>相続に関すること>遺産整理業務遺産整理業務について遺産整理業務は、相続人の皆様に代わって、預金や不動産等の相続手続き等を行う業務です。相続人同士が疎遠で話し合いができなかったり、何から手をつけるべきか迷われておられる場合。 司法書士が相続人様全員の委任を受けて行う手続きです。 大阪の平木司法書士事務所からの遺産整理業務の提案は、相続人間に不平等がないと感じられる遺産分割を提案することで、早期に相続問題を決着することを目的として行います。 遺産整理業務のご依頼をいただくメリットのあるお客様 ![]() ![]() ![]() ![]() 例:全て現金で欲しい。株式をそのまま欲しい。不動産が欲しい 等 ![]() ![]() 意見が対立する相続人様がおられる場合、代替案等を提示し、了解いただけるかを確認します ![]() ![]() ![]() ![]() ※戸籍取得の郵送料、通信費等実費は別途かかります 相続人様全員からのご依頼に基づき、事務を行う関係上、相続人様の一部から、当職に依頼したくない旨の連絡をいただいた場合、この手続きを継続することができません。 よってその場合、ご依頼に基づき取得した戸籍謄本等をお渡しし、業務終了となります。 報酬等については、相続人様全員と締結する報酬等契約書に基づき頂戴することになります。 報酬金は、上記報酬から相続人様の按分として請求させていただきます ![]() ![]() 大阪の平木法書士は、司法書士登録を受けて以来、登記業務において、売主と買主の間に入り、債権者と債務者の間に入り、相続人の間に入り、双方にとって不利益とならない登記手続き業務及びその周辺の法律業務に携わってきました。 また、成年後見業務においては、ご本人の財産を搾取していたお子様。それぞれの思惑をもって、被後見人と接してきた親族等の間に入り、被後見人との親族関係が破綻しないよう、意見調整を図りながら、成年後見人としての業務を行ってきました。 これらの業務で培った経験と知識をもとに、相続人様の間に立ち、早期の遺産分割協議成立をめざし、遺産整理業務を行っています 大阪の平木司法書士事務所では、今まで40件ほどの成年後見業務及び成年後見人・監督人業務を行ってきました。 ご依頼いただくきっかけは、リーガルサポートからの紹介や、被後見人の親族様からのご依頼、ご本人様からのご依頼、施設様からのご依頼等多岐にわたっております。 その後見人等の業務の中で、独居で認知症となられたために、財産と生活ごみが混ざってしまった案件や、空き家となってしまった不動産の売却、仏壇の処分や、動産の処分。被後見人様が相続された相続手続き等、多数の事案を処理してきました。 これらの経験を活かし、相続人様が15名ほどいらっしゃる遺産分割協議に基づく相続手続きや、絶縁状態となってしまった相続人様同士の遺産分割協議による相続手続きを行ってきました。 大阪の平木司法書士事務所では、15年以上積極的に、賃料不払いによる建物明渡請求や、売掛金等の債権回収業務、マンション管理費等請求業務を行ってきました。 これらの訴訟代理事件で培った交渉力を活かし、相続人の皆様にご納得いただける相続手続きをめざして業務を行っています。 ご希望があれば、出張相談等も承っております。まずはお気軽に、大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅下車 土佐堀通 西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二 電話 06-6445-5767 |