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取引の立会い業務



不動産の売買取引は、通常、不動産業者を介して(介さない場合もありますが)、その土地や建物を売りたいという方(売主)と、買いたいという方(買主)が不動産売買の契約を結びます。

その後、一定の日(決済日)に、買主から売主に不動産の残代金を支払い、売主は同時に不動産を引き渡し、同日売買登記の申請を行います。

この一連の流れに司法書士が関与し、間違いなく不動産の名義が書き換えられるよう「人・もの・意思」の確認して、お金を動かしてもいいですよというゴーサインを出すことを、決済立会いといいます。

以下、司法書士の仕事の話になりますが、決済の立会いというものがどんなものかご紹介します。


登記 立会い 費用 決済立会いの流れ(売主にローン等の残債務があり、買主が融資を受けて購入する場合)


売主   不動産登記費用|名義変更|大阪 買主  
(売主の債権者である金融機関) 不動産登記|名義変更費用|司法書士 大阪 売買登記費用|司法書士 大阪市  (買主の債権者となる金融機関)
(仲介業者)  不動産登記費用|司法書士 大阪市西区 (仲介業者)  融資の事務手続き相談、審査
残債務返済に伴う抵当権抹消 贈与登記|司法書士 大阪 売買契約
成立
  夫婦間贈与|司法書士報酬|大阪 売買代金を融資と同時に抵当権設定
     
                

決済当日前 残債務の確定
取引可能な日時の確認・書類確認
決済当日の流れのご説明
必要書類の確認 等
融資実行可能な
日時の確認
決済当日 抹消登記に必要な
書類の確認
売買物件の確認、
当事者の確認
売買契約の意思確認
書類の確認
設定登記に必要な書類の確認

 
表の中の内容が司法書士の作業であり、立会いというものです。

司法書士は、立会い業務の後、決済にて売主様・買主様・金融機関様よりお預かりした書類と申請書類をまとめて、皆様の代理人として法務局に登記の申請に参ります。   


もし、不動産業者を介さず、売買をされる場合、必要に応じて、不動産売買契約書を作成したり、当日までに売主様、買主様にそれぞれ確認していただきたいことをアドバイスさせていただいております。

また2005年3月の不動産登記法改正及び2008年3月から施行された犯罪収益移転防止法に伴い、立会い業務時の売主様、買主様の本人確認が義務化されております。

 平木司法書士事務所としましては、当日もしくは事前に売主様及び買主様と面談させていただくことにより、当日の取引が円滑に進むように、努めております。
 
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