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トップページ>相続に関すること>相続放棄申述書の作成相続放棄申述書の作成相続手続きは預金等のプラスの財産だけではなく、負債等のマイナスの財産もあります 資産よりも借金が多いという理由で、家庭裁判所での相続放棄手続きをされる方は多いですが、当司法書士事務所にご相談いただく例として 「長年あったこともない人の相続人となった。どのような借金があるのかわからない」 「他の兄弟とは絶縁状態にあり、相続で関わり合いたくない」 といった理由で、相続放棄のご依頼をいただくケースもあります。 ![]() 被相続人が亡くなってから(または亡くなったのを知ったときから)3カ月以内であるか 初回のご相談時に、被相続人様の大まかな資産と負債の状況をお聞きするとともに、被相続人様の財産を使っていないか 債権者からの連絡等は来ているか、それに対する対応はどうしているか といったことをお聞きし、相続放棄手続きが可能であるか否かを検討します 被相続人様の亡くなられたことがわかる除籍謄本 被相続人の住民票の除票 相続人様の戸籍謄本等 必要書類を取り寄せます。 書類が揃った時点で、相続放棄申述書を作成します ご依頼者様に署名捺印をいただき、相続放棄書類を家庭裁判所へ提出します。 なお、後日家庭裁判所から、相続放棄に関する照会書が相続人様宛に届くため、回答内容等についても、予めご説明しています。 ![]() ※戸籍取得の郵送料、通信費等実費は別途かかります ![]() ![]() 複数の相続人様から同時にご依頼いただく場合、ケースにより減額させていただきます 報酬等については、相続人様全員と締結する報酬等契約書に基づき頂戴することになります。 報酬金は、上記報酬から相続人様の按分として請求させていただきます ![]() Q.相続放棄は被相続人が亡くなってから、3ヶ月を過ぎてもできますか? A.民法上、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内となっておりますので、まずはご事情を聞いた上で、できるかどうかのアドバイスをさせていただきます。 Q.相続人全員で、相続放棄をしたいのですが、うち一人が認知症です。こんな場合でも相続放棄はできますか? A.認知症により、相続放棄をする判断能力に問題がある場合、成年後見申立てを行った上で、成年後見人等が、相続放棄の手続きを行うことになります。 まずはお気軽にご連絡ください 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |