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合同会社→株式会社への組織変更登記合同会社で会社を設立後事業を行ってきたが、やはり株式会社に変更したいというニーズはあります。 その場合、以下の流れで手続きを行うことになります。
![]() 合同会社では、出資者=役員でしたが、株式会社は新たに役員を定める必要がありますし、合同会社の出資者の出資額に対し、何株発行するかということも決める必要があります。更に、株式会社としての定款の内容も決める必要があります。(なお、公証人による定款の認証は必要ありません) ![]() 合同会社から株式会社に組織変更する旨を官報に公告し、且つ知れたる債権者に対しては、個別に通知する必要があります。 ![]() 組織変更計画書に定めた組織変更の効力発生日に、合同会社から株式会社へ変更することになります。 平木司法書士事務所にご依頼いただいた場合、組織変更の計画段階から組織変更登記申請まで、最低2か月~3カ月以内で承っております。 ![]() ![]() ![]() 組織変更による解散 3万円 ※資本金の額によっては、金額が変わります。 ![]() まずはお気軽にご相談ください 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |