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取締役会設置会社の廃止等



 
会社法施行前に設立していた会社で、取締役3名以上、監査役1名以上の会社は、自動的に取締役会設置会社・監査役設置会社という扱いがなされています(整備法113条2項、3項)。

 もし取締役を2名以下にするような場合は、取締役会設置会社の廃止の登記手続きをしなければなりません。

 またこれに伴い、株式の譲渡制限の規定が、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」となっているのが通常だと思われますので、この文言中の「取締役会」を株主総会等に変更する必要が生じてきます。


取締役1名 変更登記  
 

 
取締役会設置会社廃止 費用 大阪 取締役会設置会社廃止・株式譲渡制限の規定の変更登記の必要書類

 
 
取締役会設置会社廃止・株式譲渡制限の規定の変更は、定款変更決議となりますので、株主総会議事録が必要となってきます。

 
取締役1名 登記 費用 大阪 監査役設置会社の廃止


 取締役3名以上、監査役1名以上いる取締役会設置会社・監査役設置会社の登記がされている会社において、監査役1名が辞任し、後任者がいない場合、監査役設置会社廃止の登記とともに、取締役会設置会社廃止の登記も行う必要があります。

 また、上記と同様、株式の譲渡制限の規定の変更登記も行う必要が生じてきます。

監査役設置会社廃止も定款変更決議となりますので、登記申請の際、株主総会議事録が必要となります。

 
司法書士 大阪 取締役1名 登記 取締役会設置会社廃止等登記の費用(概算)


 取締役(または監査役)の辞任登記とともに、取締役会設置会社廃止・株式譲渡制限の変更(・監査役設置会社の廃止)を行う場合、以下の費用がかかります。

登記報酬 66,000円。 登録免許税等実費 72,500円。  合計 138,500円

会社法施行前からの会社の中には、取締役3名、監査役1名以上を確保するために、親族に頼んで「名前だけ貸してほしい」とお願いされていたケースも少なくありません。

取締役会設置会社廃止等の登記をすることで、会社の実態に即した組織づくりができますので、是非ともご検討ください。

役員変更に関すること、費用に関すること、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい!!



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