成年後見、遺産整理、不動産・マンションのトラブル解決 20年の実績 | ||
誠実、迅速をモットーに | 地下鉄肥後橋駅徒歩5分(土佐堀通り沿い) | |
![]() |
||
トップページ>会社・法人に関すること>取締役会設置会社の廃止等 | ||
取締役会設置会社の廃止等会社法施行前に設立していた会社で、取締役3名以上、監査役1名以上の会社は、自動的に取締役会設置会社・監査役設置会社という扱いがなされています(整備法113条2項、3項)。 もし取締役を2名以下にするような場合は、取締役会設置会社の廃止の登記手続きをしなければなりません。 またこれに伴い、株式の譲渡制限の規定が、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」となっているのが通常だと思われますので、この文言中の「取締役会」を株主総会等に変更する必要が生じてきます。 取締役会設置会社廃止・株式譲渡制限の規定の変更は、定款変更決議となりますので、株主総会議事録が必要となってきます。 取締役3名以上、監査役1名以上いる取締役会設置会社・監査役設置会社の登記がされている会社において、監査役1名が辞任し、後任者がいない場合、監査役設置会社廃止の登記とともに、取締役会設置会社廃止の登記も行う必要があります。 また、上記と同様、株式の譲渡制限の規定の変更登記も行う必要が生じてきます。 監査役設置会社廃止も定款変更決議となりますので、登記申請の際、株主総会議事録が必要となります。 取締役(または監査役)の辞任登記とともに、取締役会設置会社廃止・株式譲渡制限の変更(・監査役設置会社の廃止)を行う場合、以下の費用がかかります。 登記報酬 88,000円~。 登録免許税等実費 72,500円。 合計 149,500円~ 会社法施行前からの会社の中には、取締役3名、監査役1名以上を確保するために、親族に頼んで「名前だけ貸してほしい」とお願いされていたケースも少なくありません。 取締役会設置会社廃止等の登記をすることで、会社の実態に即した組織づくりができますので、是非ともご検討ください。 役員変更に関すること、費用に関すること、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご連絡下さい!! 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |