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相続時精算課税制度を利用した贈与の事例



相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。(国税庁ホームページより引用)

2500万円までの贈与については、非課税となります。


生前贈与 登記 大阪市西区 同居している親から子供へ贈与した事例



 大阪市内に住んでいる乙野太郎さん(78歳)は、松野えい子さん(48歳)と一緒に暮らしています。

太郎さんにはもう一人、乙野一郎さん(50歳)という子供がいますが、今住んでいるマンションについては、えい子さんに譲りたいと思っていました。

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 生前相続 メリット 相談 司法書士 大阪 遺言を遺すか、今贈与してしまうか

乙野太郎さんは、自分が亡くなった後、子供たちが相続のことで揉めてほしくないと考えており、遺言を遺すか、今のうちに名義を渡してしまうか悩んでおられました。

そこで大阪の平木司法書士は、遺言による相続と、今すぐ贈与する場合の違いをご説明しました。



大阪 司法書士 不動産登記 生前贈与のメリット


 遺言 生前相続 違い 大阪 贈与によるメリットは、今の時点で名義を変えてしまうので、遺言による相続と比べて、もめる可能性が低いということがあります。

元気なうちに、不動産を贈与してしまえば、太郎様が亡くなられた後、すでに名義が変わった不動産を寄こせとは言いにくいと思います。

仮に一郎さんが、遺留分減殺を主張してきたとしても、今の段階であれば太郎様も一定の預金をお持ちのようですし、民法改正によって相続開始から10年より前の贈与については遺留分に算定しない旨も規定されているので、不動産のことで相続時に揉める可能性は少なくなると思います。

また、太郎様がこの先長生きされ、万一認知症になってしまい、施設に入居することとなった場合、えい子さんに贈与しておけば、えい子さんの判断で今の家を処分して、一部を介護費用にあててもらうこともできます。

認知症になってしまった後だと、成年後見人を選任しない限り、不動産を売却することはできません。

また、太郎様が現時点でマンションをえい子様に贈与されると、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金はえい子様に支払って頂くこととなります。

この際、これらの負担をえい子さんにお願いされるのもよいと思います。


大阪 司法書士 不動産登記 贈与 生前贈与のデメリット

生前贈与 非課税 登記 大阪 相談 相続と比べ、登録免許税が高くなるのと、不動産取得税が発生する点があります。

具体的にいうと、遺言による相続の場合、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%であるのに対し、贈与税は固定資産税評価額の2%がかかります。

相続の場合、不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合、不動産取得税がかかります。

次に、これはメリットの裏返しになるのですが、太郎様は贈与によって住んでおられるマンションの名義人で無くなりますので、贈与後、えい子さんが無断でこのマンションを売却し、太郎様が追い出されてしまう可能性もあります。


上記のメリットとデメリットを勘案し、乙野太郎さんは、松野えい子さんに、住んでいるマンションを贈与する手続きを依頼されました。



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生前贈与 登記 大阪市西区 祖父から孫へ贈与した事例



 堺市に住む丁野六郎さんは、大阪市内にマンションを所有しています。

六郎さんには、長女田中とし子さんと、二女鈴木けい子さんという二人の子供がいます。

現在、六郎さんは、長女とし子さんと同居しています。

六郎さんは、とし子さんには、大阪市内のマンションと預金の3分の1を相続してもらい、けい子さんには預金の残り3分の2を相続してもらいたいと考えていました。

しかし、遺言による相続にすると、二女けい子さんが遺留分を主張してくる可能性があることを聞き、悩んでいました。


そんな折、大阪市内のマンションには、とし子さんの長男大介さんが結婚を機に住みたいと行っています。


そこで六郎さんは、孫の大介さんに対し、相続時精算課税制度を利用した贈与を行おうと考えました。




大阪 司法書士 不動産登記 遺留分減殺の可能性

遺留分減殺請求は、相続開始の1年より前にした贈与であれば、原則として遺留分算定の財産には含まれません。

また、大介さんは六郎さんの相続人ではないため、特別受益の問題も生じません。

ただ、二女けい子さんにとってあまりに不平等になるような遺言にすると、マンションを贈与したことを含め、紛争になる可能性もあるので、その点については考慮して、遺言等も作成されることをお勧めします。


特別受益とは

共同相続人中に、被相続人から生計の資本として贈与を受けた者があるときは、贈与価額を加えたものを相続財産とみなすとあり(民法903条)、相続時精算課税制度により贈与を受けた場合は、原則として特別受益に算入するものと考えられています。

遺留分減殺の際、特別受益に算定される贈与は、相続開始10年前までのものとなります(民法1044条)。





相続や遺言のことでお困りのお客様は、お気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談ください。


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  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
   
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