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トップページ不動産に関すること財産分与。生前贈与登記等について>内縁関係・友人間で不動産を所有

内縁関係・友人の不動産に長年同居している場合の登記


女性名義の不動産に内縁関係にある男性が一緒に住んでいたが、その女性が亡くなった途端、女性の相続人から、家の明渡しを求める旨の内容証明郵便が届いた。

という相談例のように、当事者の一方が亡くなったりした場合に、問題になるケースがあります。

以下、親族以外で不動産を所有する場合の登記の方法と注意点等について、ご説明いたします。


財産分与 登記 大阪市西区 遺言による不動産の遺贈



 
不動産の所有者が亡くなった場合、相手方に不動産を遺贈する旨の遺言書を作成しておけば、その遺言書に基づき、相手方は不動産の名義を変えることができます。

内縁関係 不動産 登記  
注意点

大阪市西区 司法書士 不動産登記不動産の所有者に子供(配偶者)や親がいる場合、遺留分の問題が生じます。

大阪市西区 司法書士 不動産登記所有者が亡くなり、相手方が不動産の遺贈を受けた後、その相手方が亡くなれば、相手方の相続人に不動産が相続されることになります。


財産分与 登記 大阪市西区 持分の売買・贈与登記



 
同居開始後、一定期間が経過したときに、不動産の持分を売買もしくは贈与により取得することで、どちらか一方が亡くなっても、いきなり相続人に追い出されることはありません。

内縁関係 遺贈 信託 登記 
注意点
大阪市西区 司法書士 不動産登記持分売買の場合、路線価や市場価格等を勘案した金額を、実際に登記名義人に支払う必要があります。

大阪市西区 司法書士 不動産登記持分贈与の場合、譲り受けた価格が110万円を超えると、贈与税を支払わなければなりません。





夫婦や親子以外で一緒に暮らすという選択は、今後増えてくると思いますが、何らかの法的手当てをしておくケースがでてくると思います。

大阪の平木司法書士事務所では、依頼者様の相談ニーズにあったさまざまな提案をさせていただいております。

まずはお気軽にご相談ください。


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