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トップページ>相続に関すること>遺言書検認手続き遺言書検認手続き公正証書遺言でない遺言書については、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、遺言書検認手続きを行わなくてはなりません。 ![]() ![]() 遺言書検認手続きには、以下の書類が必要となります。 ![]() 収入印紙800円を申立書に貼付し、と必要な切手、必要書類とともに、管轄裁判所へ提出します。 裁判所の管轄 ![]() 裁判所から遺言書に検認済み証明をつけてもらい、遺言書に基づく相続手続きを行います。 ![]() 大阪の平木司法書士事務所にご依頼いただければ、遺言者様の生涯戸籍の取得、相続人様の住民票の取得等必要な書類はすべて代理で取得いたします。 遺言書検認申立書の作成も行います。 遺言書を発見された申立人様には、検認申立書の確認及び署名捺印と、検認日当日に裁判所へ出廷していただくのみで、遺言書検認手続きを終えることができます。 ![]() 4.5万円~9万円(消費税別) 戸籍取得費等実費は別途かかります。 相続登記申請等のご依頼を前提とした手続きであれば、最低報酬、もしくはそれに近い金額で手続きを行います。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |