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一般社団法人・一般財団法人の設立について
一般社団法人と一般財団法人の違い
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一般社団法人 |
一般財団法人 |
設立者 |
社員2名以上 |
1名以上。遺言によることも可能 |
必要な構成員数 |
社員2名以上、理事1名以上(社員=理事は可)
理事会設置会社の場合、理事3名以上、監事1名以上
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理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上 |
決議機関 |
社員総会決議。但し、理事会設置会社については、通常の業務執行は、理事会決議。重要事項のみ社員総会決議 |
重要な事項については評議員会決議。通常の業務執行は、理事会決議 |
その他 |
社員の不存在により、法人は解散となる |
設立するには、設立者が300万円以上の財産を拠出することが必要
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一般社団法人設立までの流れ
設立事項等の決定
名称、主たる事務所、目的および事業内容
社員の住所および氏名
役員(理事・監事)の住所氏名および理事会設置の有無
事業年度

定款の作成および定款認証

設立登記申請
一般財団法人設立登記までの流れ
設立事項等の決定
名称、主たる事務所、目的および事業内容
設立者の住所および氏名
設立時に拠出する財産およびその金額
役員(理事・監事)の住所氏名
評議員の住所および氏名

定款の作成および定款認証

設立者より財産の拠出を履行

設立登記申請
一般社団法人および一般財団法人設立にかかる登記費用
実費
定款認証費用約53,000円、登録免許税6万円、その他登記事項証明書取得費
司法書士報酬 10万円~(消費税別)
まずはお気軽にご相談下さい。
〒550-0002
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平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二
電話 06-6445-5767 |
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