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相続人の範囲について


不動産の登記名義人がが死亡した場合、相続がが発生します。

被相続人が遺言を残しておられる場合は、遺言に従うこととなりますが、遺言がない場合、法定相続人に対し、法定相続割合に応じ、被相続人の財産が相続されることとなります。

相続登記 大阪 司法書士 法定相続人と順位について


被相続人が亡くなった場合、誰が相続人となるかは、民法に定められています。

第一順位の相続人が子供

子供がいない場合、第二順位の相続人は両親

子供がおらず、両親もなくなっておられる場合、第三順位の相続人は兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となる。

ここまでは相続登記をご依頼いただく皆様にもご理解いただいているところです。



被相続人が亡くなった時点で、すでに第一順位の子供が死亡している場合→死亡した子供の下に子供がいる場合は、その子供(被相続人の孫)が相続人となります。

被相続人の孫も死亡している場合、更にその下に子供がいる場合は、その子供(被相続人の曾孫)が相続人となります。

第三順位の相続人(兄弟姉妹)のうち一人が死亡している場合→死亡した子供の下に子供がいる場合は、その子供(被相続人の甥姪)が相続人となります。

被相続人の甥姪も死亡している場合、その下に子供がいても、その人は相続人とはなりません。


下の図を使って具体的に説明します

姉C(Eより先に死亡) 甥 I
父A(Eより先に死亡)
兄D
被相続人E 子M
母B(Eより先に死亡)
孫Q
妻L 子N(Eより先に死亡)
孫R
弟F(Eより先に死亡) 姪J(Eより先に死亡) 又姪K

被相続人Eが死亡し、配偶者Lと第一順位の子供がいる場合、Eの相続人は、配偶者Lと子M、Eの孫QとRが相続人となります。

第一順位の相続人(子供)が全くいないと仮定した場合、第二順位の両親はEより先に死亡しているので、相続人は配偶者Lと、第三順位の兄弟姉妹(またはその子)にあたる、甥 I、兄Dとなります。

弟Fと姪Jは、Eより先に死亡していますが、その下の又姪Kには相続権はありません。



相続登記 大阪 司法書士 数次相続について


数次相続とは、被相続人が亡くなった後に発生する相続のことです。

たとえば、被相続人が亡くなった時点で、被相続人の妻と子供がいたが、遺産分割協議をしないまま、被相続人の妻が亡くなった場合、被相続人の子供は、被相続人と、被相続人の財産を相続した、亡き妻の分も合わせて、遺産分割協議を行う必要があります。

下の図を使って具体例を説明します。

姉C(Eより先に死亡) 甥 I
父A(Eより先に死亡)
兄D
平成17年2月2日死亡 甥G
姪H
兄Dの妻O
被相続人E 子M
平成15年1月1日死亡
妻L 子N
平成26年3月1日死亡 孫Q
母B(Eより先に死亡)
孫R
子Nの妻X
弟F


被相続人Eの相続人は、配偶者Lと第一順位の子供であるとします。

平成15年1月1日に被相続人Eが亡くなり、その時点での相続人は、妻Lと子M、Nの3名でした。

その後、遺産分割協議を行わないまま、子Nが平成26年3月1日に死亡したので、子Nの相続人は、Nの妻Xとその子Q、Rとなります。

よって、被相続人Eの相続登記を行う場合、遺産分割協議の相続人当事者としては、被相続人Eの妻Lと子M。子Qの相続人であるX、Q、Rの5名となります。


第一順位の相続人(子供)が全くいないと仮定した場合は以下のとおりとなります。

第二順位の両親はEより先に死亡しているので、相続人は妻Lと、第三順位の兄弟姉妹(またはその子)となります。

平成15年1月1日に被相続人Eが亡くなり、その時点での相続人は、配偶者Lと甥I、兄D、弟Fでした。

その後、遺産分割協議を行わないまま、兄Dが平成17年2月2日に死亡したので、兄Dの相続人は、Dの妻Oとその子、G、Hとなります。

よって、被相続人Eの相続登記を行う場合、遺産分割協議の相続人当事者としては、被相続人Eの妻Lと甥I、弟F。兄Dの相続人であるO、G、Hの6名となります。



相続人の範囲 相続登記 大阪 司法書士 相続手続きを放置すると、数次相続が発生。相続手続きが複雑に


上記の図をみていただいてもわかるように、相続手続きを放置すると、数次相続が発生します。

被相続人に子供がおられない場合、数次相続によって、相続人当事者はあっという間に増えてしまいます。

相続手続きは放置しておいても何の解決にもなりません。よって、できるだけ早く解決することをお勧めします。



相続登記 依頼 司法書士 大阪 相続登記の放置と空き家問題


2011年3月11日、未曾有の被害をもたらした東日本大震災。

思うように復興が進まないという話をニュース等で目にしますが、その原因の一つとして、相続登記がなされていないため、土地の所有者がわからないという問題があります。

土地の区画整理等を行う際、まずは土地所有者の同意を得る必要がありますが、不動産登記の名義人がすでに死亡しており、現在の所有者がだれかわからないため、土地の整備ができない現状があります。

また、登記名義人が亡くなった後に空き家となった場合、隣地の所有者が荒廃した空き家のせいで被害を蒙っていたとしても、相続登記が為されていないために、その問題を現在の空き家の所有者に伝えられないということもあります。

相続登記を行っていれば、もし相続した土地に何らかの問題が発生しても、早期に連絡が入って解決ができるでしょうし、空き家となっている土地を買いたいと思う人が現れた場合に、不動産業者等から連絡が入るかもしれません。

空き家の隣地所有者の被害が甚大な場合は、空き家の相続人全員に対し、損害賠償請求訴訟を起こされるリスクもあります。

空き家問題が社会問題となっている現代において、相続登記を行っていただくことは急務であると考えます。

相続登記はお早めにされることをお勧めします。

まずは大阪の平木司法書士事務所までお気軽にご相談ください。





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