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破産手続きについて


破産・免責手続きは、多額の債務を抱え、本人の収入・資産では借金等を返せなくなった人が行う手続きです

破産申立ては住所地の地方裁判所に申立てを行います。

我々司法書士は、ご依頼者様から預金通帳、保険証券、不動産、その他一切の資産

クレジット会社、消費者金融等一切の負債を開示してもらったうえで、

依頼者様の年収、毎月の給与明細等一切の収入と、家計簿等による一切の支出を確認

借金をした経緯、負債が増えていった経緯等をまとめ、裁判所に提出する申立て書類を作成します。



破産手続き 債権者 大阪 破産申し立て前の検討


破産 手続き 大阪 資産と負債総額の把握

破産手続きにおいては、ご自身の財産はもちろん、相続した財産や、ご本人の名義で親が貯めている預金、生命保険等一切の財産を財産目録に記載し、一部を除きほぼすべての財産を、債権者に差し出す必要があります。

一方負債についても、クレジット会社や消費者金融だけでなく、連帯保証人や身内からの借り入れについても裁判所に届け出なければなりません。

その結果、破産手続きでなければ解決できないと判断したときに、破産申立てを行うこととなります。


 破産申立てを受任後、数か月経ち、親が本人のために貯金していたことが判明し、そのお金ですべての債権者に一括弁済したこともありました。

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破産 申立 流れ 破産申立てと資格制限


破産開始決定がなされると、一定の資格をもって仕事をしている人は、その資格を失ってしまいます。
司法書士等の士業、会社の役員、警備員等の財産を預かる職業

よってその場合、個人再生手続き等の検討をする必要があります。


破産手続き 大阪 司法書士 家賃滞納、税金の滞納がある場合

滞納家賃は破産申立ての際、債権者として挙げる必要がありますが、大家さんに建物明渡を求められることがあります。
大家さんには事前に説明し、少なくとも毎月の家賃だけはきちんと振り込むようにする必要があります。

税金や年金保険料、健康保険料等は破産しても支払い義務があります。

放置していると、財産を差し押さえられる可能性があるため、事情を説明しておく必要があります。


破産 法テラス 大阪 司法書士 不動産の任意売却を検討する場合

金融機関と交渉する必要があります。
司法書士が受任通知を送ると、銀行等は保証会社に代位弁済を求めるので、窓口は保証会社になります。

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破産申立て 流れ 大阪 破産申立ての進め方


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ご依頼者様との委任契約→債権者に対して受任通知の発送


ご依頼者様との間で、債務整理の委任契約を締結すれば、すべての債権者に対し、受任通知を発送し、取引明細の開示を求めます。

目的は、債権者の債権額とその内容を確認するためです。

受任通知発送後は、すべての債権者に対する債務の返済を止めてもらう必要があります。

但し、毎月の携帯電話の利用料や、毎月の家賃等は支払ってもらう必要があります。

銀行のクレジットカードを利用している場合、受任通知を送ると、口座が一旦凍結され、残債務と相殺されるケースが多いです。

同銀行を給与の振込口座としている場合、先に給与の振込先を変えておく必要があります。

平木司法書士事務所と債務整理についての委任契約を締結しましたら、家計簿を毎日つけていただく必要があります。


破産申立て 大阪 司法書士 家計簿の確認、債務内容等の確認

債権者から届いた取引明細、通帳の内容、家計簿等を依頼者様と見ながら、なぜ借金が増えていったのか、お話を伺います。

また、通帳の内容や、取引明細に不明な点がある場合、そのことも質問しながら、破産申立書類を仕上げていきます。



破産 申立費用 大阪 破産申立書の提出→裁判所から指摘された点についての確認・調査

裁判所から、破産申立書に記載した内容だけでは不明な点がある場合、別途調査報告を求められます。

依頼者様に内容を確認し、追加の調査報告を行います。


破産 申立 任意売却 破産開始決定

破産開始決定が出ると、債権者に対し、裁判所から通知書が送られます。

ご依頼者様に財産がある場合、破産管財人が選任され、破産手続きが進んでいきます。

財産がなく、破産申し立てに免責不許可事由がない(もしくはあっても軽微な)場合、3カ月ほどで免責許可決定がおります。



破産申立て 任意売却 大阪 破産申立ての注意点


破産申し立ては、平木司法書士が申立書作成についての事件を受任して、破産申立書を作成
破産申立書を裁判所に提出し、破産免責許可決定が出るまで終わりません。

よって、その間に依頼者様と連絡がとれなくなったり、こちらからお願いしたことについて、ご協力いただけない場合、やむを得ず事件を受任し、問題は解決しないことをご理解ください。

破産申立ては、依頼者様にとって不利だと思うことも、正直に書く必要があります。
破産申立て後に、不利な事実が判明した場合、免責許可が得られない可能性もあります。

平木司法書士が事件を受任する際、お願いした事項(特定の人に対する返済、家計簿をつけること等)については、必ずお守りください。

破産申し立ては、借金問題から生活を立て直すための最後の手段です。
なぜ、借金が増えていったのか、今後どのような生活を続けていくのか

平木司法書士とともに、考える時間を共有する期間となります。

面倒なことをお願いすることもあると思いますが、どうか最後までお付き合いくださるようお願いします。




〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階
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  平木司法書士事務所  司法書士  平木 寛二
   電話  06-6445-5767
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