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トップページ>裁判に関すること>家賃滞納<分割払い交渉 滞納家賃等の分割払い交渉2020年に発生した新型コロナウィルス感染拡大に伴い、家賃滞納の相談が急増しています。 家賃の支払いがなければ、賃貸借契約は解除となり、退去を求めることとなります。 大阪の平木司法書士事務所では、15年以上家賃滞納問題に取り組んでいます。 賃貸借契約に基づかない滞納を続けると、家主様は建物明渡訴訟費用等の支払いが必要となりますし、借主は建物明渡により住む場所がなくなってしまいます。 そこで、家賃滞納が2~3か月と長期化する前に、家主様と借主の分割払い交渉の仲介を行い、合意書締結までのサポートを行うサービスを始めました。 家主様賃料滞納交渉のご依頼いただいた場合の流れ 借主から、「今月の家賃が支払えない。」「来月まで家賃の支払いを待ってほしい。」 と言われた場合、そのまま了承するのも一つの方法かもしれませんが、来月であれば確実に賃料が支払えるという保証はありません。 そこで大阪の平木司法書士事務所が借主さんとの交渉の中で、今後の家賃の支払い方法等について話を聞き、家主様にもご納得いただいたうえで、合意書を作成。 借主には合意書に基づく支払いを行っていただきます。 借主が合意書の締結に向けた話し合いに応じない場合 借主が話し合いに応じず、家賃の滞納を続けるのであれば、家主様とも相談の上、建物明渡等請求訴訟に向けて、事件を進めていきます。 家賃滞納をした借主との交渉報酬(消費税別) 借主との交渉にあたり、まずは借主から現在の状況について話を聞き、今後滞納賃料を含めた支払いができるかについて話し合う必要があります。 滞納賃料支払いについての合意ができるのであれば、合意書締結をもって事件解決とさせていただきます。 着手金 15,000円 着手する時点で発生する費用です。事件着手後、キャンセルの申し出があっても、お返しできません。 着手金受領とともに、借主へ受任通知を送付したうえで、現状の聞き取り、未払い家賃支払いについての支払い計画の確認等を行います。 家主様と分割払い案について協議したうえで、借主に合意書案を提示。 合意書締結により、事件は終了となります。 合意書締結に伴う成功報酬 3万円 合意書締結を借主が拒否した場合 借主が合意書の締結に向けた話し合いに応じない場合、今後賃貸借契約を継続させることは難しいです。 よって、家賃滞納が3か月程度たまった時点で、建物明渡等訴訟の代行をおすすめしていくことになります。 住居の家賃が払えない。店舗の家賃が払えないといった問題は、収入が激減したことから生じる問題です。 3か月後には回復するかもしれませんし、そうでないかもしれません。 ただ、何の対策もせず、漫然としていては、滞納賃料が膨れ上がってしまう可能性もあります。 家賃滞納問題を抱えておられる大家様、まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所にご相談ください。 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目23番26号西八千代ビル9階 (地下鉄肥後橋駅土佐堀通西へ徒歩5分 大阪YMCA会館斜め向かい) 平木司法書士事務所 司法書士 平木 寛二 電話 06-6445-5767 |