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管理会社の滞納者への交渉と弁護士法72条違反


マンション管理会社は、マンション管理組合から委託を受けて、マンションの維持管理の手助けをする会社です。

マンションの維持管理には欠かせない管理費や修繕積立金を支払わない所有者に対しては、滞納している事実を連絡し、支払を促すことも業務の一つといえます。

但し、単なる連絡業務を超える交渉は、

弁護士法72条  「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

に抵触します。もしこれに違反して回収業務を行うと、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられることとなります(弁護士法77条)。

管理会社は、管理委託料を受け取って業務を行っているため、弁護士法72条違反となります。

よって、管理会社が管理組合に代わって裁判手続きを行えないことはもちろん、滞納者への積極的な回収を行うこともできません。


マンション管理費 裁判 大阪 管理組合自らが債権回収を行うことの可否


マンション管理組合は、管理費・修繕積立金を回収する当事者ですので、債権回収についての交渉を行うことはもちろん、裁判手続きを行うことも可能です。

ただ、回収業務を行う役員様にとっては、過重な負担となってしまいます。



管理費 滞納 裁判 司法書士と弁護士法72条


司法書士法3条1項6号及び同上2項による、簡易裁判所での訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で取り扱う140万円までの債権回収業務であれば、代理人としてして行うことができます。




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